社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.試用期間内は、解雇予告手当を支払わず、即時解雇できますか?
A.試用期間中であっても、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法第20条に基づき、解雇予告の支払いが必要となります。
 使用者は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、即日解雇する場合は、平均賃金の30日分以上を解雇予告手当として支払う必要があります。